先日離婚が成立しました。裁判所で離婚が成立した時は実感がなく、モヤモヤしていましたが、時間差で嬉しさが込み上げて来ました。しかし、喜んだのも束の間、色々ミスしてることに気付きました……。
和解調書の内容を公開
和解調書には以下のことが記されています。
三枚綴りになっていて
◎表紙
弁論準備手続き調書(和解)
事件の表示 平成31年(家○)第×号
場所等 札幌家庭裁判所○×室
裁判官、裁判所書記官、原告、原告代理人、被告、被告代理人の氏名
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
第被告原告の氏名と本籍、同訴訟代理人弁護士のそれぞれの氏名
が書かれています
第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は訴状の記載とおり
◎二頁目
第3 和解条項
1 原告と被告は、離婚する
2 当事者間の長男○○の親権を原告(母)と定める。
3 被告は原告に対し、前項の子の養育費として、令和元年5月から同人が満20歳に達する日の属する月までの間、月額○○円を、毎月末日に限り、原告名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号×××)に振り込む方法により支払う。
4 被告は原告に対し、本件解決金として、×××万円の支払い義務があることを認め、○○に振り込む方法により支払う。
5 第2項の長男○○が養子縁組するようなことがあれば、原告は、被告に対し、速やかにその旨を連絡することを約束する。
6 原告はその余の請求を放棄する。
7 原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
8 訴訟費用は、各自負担する。
裁判所書記官 ○○
順に説明しますと、
1.離婚が成立したことが書かれています。
2.親権者(私)。
3.養育費の支払い額と期日
4.ここが一番の争点になった慰謝料です。これがもめましたね。
長くなるので詳しくは書けませんが、貯金ゼロの被告からまとまった大金を一括で払ってもらえました。いくら、調停や裁判をしても、結局、無い袖は振れないのです。泥沼の末、被告がこれしか払えないと言っていた額の三倍まで上げることができました。
5.再婚したら教えろということです。これも、今後どうなるかわかりませんし、私自身はもう二度と結婚したくないので(もう他人の戸籍に入りたくない)、無関係と思いましたが、気になったので代理人に聞いてみたら、絶対に知らせなければならないということではないみたいです。先のことはわからないですしね。
6.再婚したら養育費を減額しろということです。これに対し私の代理人は「あんな少ない額なんだから、何があっても減額せず、払い続けなさいよ」と後で私に言っていました(笑)ごもっともです。
◎三頁目
正本のみです。
年金分割を入れるの忘れた!!!
和解調書を作成してるとき、他に何か入れたいことはないですか?と、裁判官に聞かれました。その時に、被告が5と6の追加を申し出た。
私は何もありませんと答えてしまった。これが失敗!!
離婚届を出して、離婚後にやることリスト見てたら
〝年金分割の手続き〟
どひゃ~~~~~~~~~
年金分割を和解調書に入れるの忘れた!!
離婚調停の前(弁護士なし) にわざわざ戸籍謄本まで取って、年金事務所に面談の予約をして年金分割のための情報通知書を請求しに行ったのに…
詳しくはこちら
調停では年金分割0.5で合意していたのですが、調停自体不成立になったので、裁判には持ち越されずリセット。調停で成立してたから安心して忘れてた。
だって、被告が裁判になっても嘘ばかりつくから、エネルギー消費しすぎて忘れたんじゃ!!ボケ
年金事務所に電話
ということで年金事務所に電話をする。
和解調書に年金分割の合意を入れ忘れたが、0.5分割できるか聞いた。
『和解調書に書かれていないと受理できないので、元配偶者様と一緒に年金事務所に手続きに来てください』
それは無理!!!
『では、和解調書に追記できるか裁判所に確認してください』
※これがないと、最悪、年金分割調停の申し立てが必要になるかもしれない。
ということで家庭裁判所に電話をかけるも、
『和解調書に追記は無理』
で終了。
弁護士に相談したら、
『将来分割する年金の概算を面談で教えてもらったら?』
とのこと。
年金分割の概算を聞いて決める方法
再び、年金事務所に電話するも
『将来分割できる年金の概算は50歳にならないと出せません。ご年齢は?』
私『35歳』
無理ですね…
そういえば、私が年金分割しても二束三文なのでは?
と、弁護士に言われたことを思い出す。
元旦那は結婚当初無職で途中から厚生年金に加入。私は結婚前から育児休業手当(息子が2歳になるまで)が切れるまで厚生年金に加入していた。
だいたい同じくらいの期間厚生年金に加入していて、夫婦の収入にそれほど差が無い。年金が分割になるのは婚姻期間中に支払ってた額の分割になるそうです。
なら、意味ないか~。私は元旦那の扶養に入ってたことがないので意味が余りないそうです。年金事務所の方もそのようなことをおっしゃっていました。
◎ここでこれから離婚する方にお伝えしたいこと
・専業主婦もしくは配偶者の扶養に入っている奥様は絶対に分割すべき(自動でなるのかもしれませんが確認してください)
・50歳以上なら将来の年金分割の概算を出してもらえるので、それから離婚を決めてもいいかもしれません。
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